2009.2.13
長期優良住宅
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(長期優良住宅普及促進法)が、昨年11月28日の衆議院本会議で可決・成立、12月5日に公布され、公布日より半年以内に施行されることになりました。
この法律は、200年住宅の基本方針を定め、長期優良住宅認定制度を創設することなどを定めた法律で、認定基準に定められた一定以上の住宅の性能(耐久性・耐震性・可変性・維持保全の容易性等)及び維持保全に関する計画が作成された住宅について、所管行政庁(市町村長または都道府県知事)が「長期優良住宅」の認定を行うものです。
では「長期優良住宅」の認定を受けるとどのようなメリットがあるのでしょうか。
それは主に「減税」です。
主に?住宅取得に係る減税、?住宅ローン減税、?50年固定金利の住宅ローンの提供、などがある他、建築確認の特例、建築及び維持保全に関する助言・指導などが行われます。
また必要であれば、地方住宅供給業者が維持保全業務を行ったり、高齢者は高齢者居住支援センターによる債務保証を受けることもできます。
住宅減税の対象となるには、条件があります。それは法律の施工日から平成22年3月31日までに新築され、所管の行政庁から「長期優良住宅」の認定を受け、床面積が50?〜280?以下の住宅です。(※ただし、一戸建て住宅以外の賃貸住宅は40?以上。分譲マンションは専有部分+持分で按分した共有部分の床面積。)※具体的な内容は参照1をご覧ください。
減税措置を受けるには登録免許税は登記申請時、不動産取得税は減税申請時(取得から60日以内)、固定資産税は新築年の翌年の1月31日までに、「長期優良住宅」を証する証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行)を添えて、行政庁に対して申請手続きを行う必要があります。
また、住宅ローン減税も大幅アップもします。
平成20年末で期限切れとなった住宅ローン減税(最高160万円:16万円×10年間)は、減税額が大幅に引き上げられ、平成25年まで、5年間延長されることが予算案に盛り込まれました。
一般住宅は最高500万円(50万円×10年間)、「長期優良住宅」では最高600万円(60万円×10年間)の減税が行われます。
なお年間の所得税が減税額よりも少ない場合は、住民税も減税(上限は9万5000円まで)されます。
減税内容は「長期優良住宅認定住宅」の場合と、「一般住宅」とで違いがあります。
※参照2をご覧ください。
もちろん、お施主様だけではなく、事業者にも補助制度があります。
「超長期優良住宅先導的モデル事業」にて採択された提案に、一棟当たり最大200万円までが支給されます。
昨年7月に行われた第1階の公募には603件の応募のうち40件が採択されました。
(株式会社NCNが供給する「SE構法」も採択されました。)
これからは、建てる人(お施主様)にも作る人(工務店・事業者)にとっても「長期優良住宅」がキーワードとなりそうです。
※参考文献「住宅保証だより 2009.新年号」